平成15年7月15日より既存住宅(中古住宅)の住宅性能評価業務を開始しました。
- 東京都全域を業務対象エリアとしています。
- すべての既存住宅を対象としています。
- 既存住宅の性能評価は、現況検査と個別の性能評価を受けることができます。
- 現況検査では、外壁などに生じている「ひび割れ」や床の「傾き」、壁や天井の「漏水のあと」などについて検査を行います。(部位等・事象別の判定)
- また、住宅の劣化等の状況を容易に把握しやすいように、一定の項目の個々の検査結果に基づいて、その住宅全体の総合的な判定も行います。(総合判定)
- 木造の部分で、土台や柱などの腐朽や蟻害の検査(特定現況検査)はオプションとなりますので、別途申込みが必要です。
- 個別性能評価は項目ごとに評価を受けることができますが、オプション(選択項目)となりますので、別途申込みが必要です。
- 現況検査により家の老朽の状況や不具合と、住宅の性能状況が分かりますので、安心・納得して売買ができます。
- リフォーム前にリフォーム事業者以外の第三者に住まいの傷み具合を検査してもらえれば、安心・適切なリフォームが可能になります。
- 既存住宅の性能評価を受けると、万一その住宅にトラブルが起きても指定住宅紛争処理機関が迅速・公正に対応してくれるので安心です。
- 共同住宅では、専用部分に比べ共用部分の占める割合が高いため、住宅の性能評価は専用(住戸)部分と共用(住棟)部分がセットで評価することになりますので、管理組合の協力が必要となります。
- 申請から評価書交付に至るまでの流れは、以下の通りです。
- 現況検査の結果明らかになった不具合等に関して、補修意志がある場合には、一旦評価を中断し、補修後に再検査を受けることも可能です。
- この制度は、既存住宅の検査時点の状況について、評価・表示する制度であり、建物の瑕疵(欠陥)の有無を判断するためのものではありません。
- 新築の性能表示制度では、施工段階のチェックも行いますが、既存住宅の性能表示制度では、外観の目視を中心としたチェックになるため、チェックできる範囲には限界があります。
- 建物の状態は時間と共に変化しますので、評価結果は検査・評価の時点のものであり、その後の変化がないことを保証するものではありません。ですから、適切な維持管理のためには、定期的・継続的な評価が効果的です。
- 既存住宅の売買時に制度を利用する場合、評価書の内容を契約内容とする旨の合意がなければ、売主が買主に対して検査時の状態で引き渡すことを約束したことにはなりません。
| 既存住宅の性能評価申請評価料金を別途掲載しております。 |
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