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特別評価方法認定のための試験業務

当センターは、住宅の品質確保の促進等に関する法律による特別評価方法認定を国に申請する際に必要となる事前の「試験」を、国の登録試験機関として行います。
(同法第59条第2項)

 
制度の概略
 
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度においては、評価方法基準に従って性能を評価することになっています。しかし、特別な構法による住宅や、超高層建築物のように特別な構造計算方法を用いる場合など、評価方法基準に定められていない方法で評価を行う必要に備えて、国土交通大臣が認定(特別評価方法認定)する制度が設けられています。この大臣認定を受けるためには、国土交通大臣の登録を受けた登録試験機関で、特別な建築材料、構造方法、試験方法、計算方法に関して、事前に試験を行い、その結果を示す証明書を得ておく必要があります。当センターは、この試験の業務を行います。

 
業務規定・業務約款

業務規程 PDF

業務約款 PDF

 
試験料金
特別評価方法認定のための試験料金 PDF

申請書類等
試験申請書(第62号様式)Word
 



 
申請に関するご相談は、建築防災部住宅性能課までお問い合わせください。

   建築防災部住宅性能課
  
☎ 
0354662052   Fax 0354662476

 




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