公益財団法人 東京都 防災・建築 まちづくりセンター
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構造計算適合性判定業務  

 平成18年6月21日に公布された「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等 の一部を改正する法律」によって、高度な構造計算を要する高さ20mを超える鉄筋コンクリート造の建築物など一定規模以上の建築物については、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定が義務付けられました。本改正法の施行に伴い平成19年6月20日から、公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターは、東京都知事から構造計算適合性判定機関として指定を受け、都内の建築物の構造計算適合性判定業務を行うことといたしました。
 
●「構造計算適合性判定」事前相談について(申込書)
●構造計算適合性判定事前相談申込フォームはこちらから

1 判定を要する建築物  
 構造計算適合性判定の対象となる建築物は下記のとおりです(時刻歴応答解析によるものについては、個別に性能評価を受けた上で、大臣認定を取得することとなっているため、構造計算適合性判定は不要となります)。

(1) 一定規模以上の建築物(高さが60mを超える建築物(超高層建築物)以外の建築物で、木造で高さ13m又は軒高9mを超えるもの、鉄骨造で4階以上のもの、鉄筋コンクリート造で高さ20mを超えるものなど、法20条第2号及び令第36条の2第1号から4号までに規定されている建築物のほか、令第36条の2第5号に基づく告示(平成19年国土交通大臣第593号)に定められている建築物)

(2) 許容応力度等計算、保有水平耐力計算又は限界耐力計算(これらと同等以上に安全性を確かめることができる構造計算を含む)を行ったもの

(3)
 (2)の構造計算又は許容応力度計算で、大臣認定プログラムによるもの
2 判定依頼と判定期間  

 
 構造計算適合性判定は、建築主事又は指定確認検査機関からの依頼に基づき、知事又は指定構造計算
適合性判定機関が実施することとなります
(設計者からの依頼に基づくものではありません)
 また、構造計算適合性判定を求められた際は、14日以内にその判定結果の通知書を、建築主事等に交付しなければならないと定められております。ただし、一定の合理的な理由がある場合には、35日の範囲内において、期間を延長することができることとなっております。
 なお、図書に軽微な不備がある場合や追加説明が必要な場合は、建築主事等を通じてその旨設計者に通知し、図書の補正や追加説明の提出をお願いします。この場合の図書の補正、説明書提出に要する日数は、判定の期間に含まれません。

 ●様式類1号事前通知書2号判定依頼書9号取下通知・主事等からの留意事項
       ↑こちらからご利用下さい。
  その他の様式類は、当センターに問い合わせるか、財団法人建築行政情報センター(ICBA)の
  HP上で公開されていますので、ご参照ください。(http://www.icba.or.jp/kaisei/H19KadaiKento.htm
 ●適合性判定業務フロー図
 

3 当センターの取扱う建築物  

  当センターでは東京都内(島しょを含む)に建築するもので構造計算適合性判定の必要な建築物を対象と
しています。

構造計算適合性判定業務規程
構造計算適合性判定業務約款

4 当センターの業務実施体制  


  当センターの構造判定室で実施いたします。
  事前通知連絡など、詳しいことは下記にお問い合わせください

【お問い合わせ先】

 公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター 建築構造部 構造判定室

 〒150−8503 東京都渋谷区渋谷2-17-5シオノギ渋谷ビル7階

所在地地図 ←地図はこちら

 
TEL:03− 5466−7611 FAX:03− 5466−7613

 
E-mailkouzou@tokyo-machidukuri.jp





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