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対象建築物一覧  
平成16年4月より、一部対象用途の報告対象規模が改正されました
特殊建築物等定期調査報告対象建築物一覧表 (平成16年4月1日施行)

  用途
コード
用  途 用途に供する階又は規模 報告の時期
(イ) 11 劇場、映画館又は演芸場 A>200u 又は
主階が1階にないものでA>100u 
毎年の
11月1日から
翌年の
1月31日まで
(毎年報告)
12 観覧場(屋外観覧席のものを除く)、
公会堂又は集会場
F≧3階 又は A>200u
*ただし、平家建てかつ客席及び集会室の床面積の合計が400u未満の集会場を除く。
13 旅館又はホテル F≧3階 かつ A>2,000u  
14 百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗 F≧3階 かつ A>3,000u
15 地下街 A>1,500u
(ロ) 21 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等
(令第19条第1項に規定するもの)
F≧3階 又は A>300u
*ただし、平家建て、かつ、
床面積の合計が500u未満のものを除く
平成 25年の
5月1日から
10月31日まで
(3年ごとの報告)
22 旅館又はホテル (用途コード13のものを除く。) F≧3階 又は A>300u
*ただし、平家建て、かつ、床面積の合計が500u未満のものを除く
23 学校又は体育館 F≧3階 又は A>2,000u 
24 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 F≧3階 又は A>2,000u 
28 下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途とその他の用途( 用途コード34を除くこの表に掲げられる用途)の複合用途建築物  F≧5階 かつ A>1,000u
(ハ) 31 百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗(用途コード14のものを除く。 ) F≧3階 又は A>500u 平成 23年の
 5月 1日から
10月31日まで
(3年ごとの報告)
32 展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊戯場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店   地階若しくはF≧3階
又は A>500u
33 複合用途建築物(用途コード28及び34のものを除く) F≧3階又はA>500u
34 事務所その他これらに類するもの F≧3階 かつ A>1,000u
*但し、5階以上の建築物で延べ面積が2,000uを超える建築物に限る  
(ニ) 40 下宿、共同住宅又は寄宿舎 F≧5階 かつ A>1,000u 平成24年の
5月1日から
10月31日まで
(3年ごとの報告)

注1 本表は東京都建築基準法施行細則第10条に基づいて作成しております。
注2 F≧3階、F≧5階、地階若しくはF≧3階とは、3階以上の階、5階以上の階又は地階でそれぞれ、その用途に供する部分の床面積の合計が100uを超えるものをいいます。
注3 Aは、その用途に供する部分の床面積の合計をいいます。
注4 共同住宅の住戸内は、特殊建築物等の調査の報告対象から除かれます。
注5 毎年報告を要するものは、その年の11月1日から、翌年の1月31日までに、3年毎に報告を要するものは、該当年の5月1日から、当年10月31日までに報告願います。
注6 報告免除:建築物を新築又は改築(一部の改築を除く。)され、検査済証の交付を受けたものについては、その直後の時期の報告が免除になります。




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