適合証明証を取得しようとする場合、中古住宅にとっては基準が厳しく、築年数経過期間が多い物件については、基準に適合しない場合が多くみうけられます。
従いまして、直接適合証明申請書を提出され、手数料を振り込まれても、証明書が発行されないことがあります。
当センターではお客様の利便性とサービスを図るために、中古の適合証明については事前審査制度を
10月1日より導入致しました。
1 事前審査の手続き
(1)申請書及び申請書に添付する書類に手数料
\10,500円(消費税込み)を添えて申請してください。
(2)申請書及び申請書に添付する書類は次のとおりとします。
・適合証明事前審査申請書(←こちらからダウンロードできます。Excel形式)
・建物登記簿謄(抄)本の写し
・建築確認通知書又は建築確認証明書(案内図、配置図、面積(敷地、建物)が確認できる書類)
・外観写真(最低2方向からの写真)
(3)(申請受付後、1週間以内に適否についての審査を致します。)
(4)審査結果の通知
(5)適の場合は、本申請の手続きに移行
(ただし、事前審査で「適」の判定がなされても、本申請の現場調査の結果、
「不適」になる場合があります。)
2 申請に当たっての注意事項
適合証明の発行にあたっては、住宅金融支援機構の定める技術基準(住宅金融支援機構が監修する工事共通仕様書や支援機構のホームページなどを参照してください)に適合していることが要件となりますので、中古住宅については、特に次の事項を確認のうえ申請してください。
・住宅の耐久性:耐火構造、準耐火構造または耐久性基準に適合
・住宅の耐震性:建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合は、耐震評価基準などに適合
・劣化状況 :外壁、基礎、屋内に面する壁などにひび割れ、欠損などがないこと
3 本申請(事前審査手続きを経た場合)
(1)手数料
・「フラット35適合証明業務手数料表」に記載されている手数料から
事前審査手数料を控除した額を払い込むものとします。
(2)添付書類
通常の添付書類の他に「事前審査結果通知書」も添付して下さい。