業務内容
住まいの安全・安心
長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務
平成21年6月4日に施行されました「長期優良住宅普及促進法」において、所管行政庁が行う長期優良住宅建築等計画の認定に先立って、登録住宅性能評価機関である当センターは、所管行政庁が定める認定基準の区分について「技術的審査」の業務を行います。
長期優良住宅の構造計算適合性判定(任意)業務は、構造判定室で実施しています。
長期優良住宅の構造計算適合性判定(任意)業務は、構造判定室で実施しています。
1.業務の内容
認定基準10区分のうち、各所管行政庁が定める区分の技術的審査
- 長期使用構造等とするための措置
- 1:構造躯体等の劣化対策
- 2:耐震性
- 3:可変性
- 4:維持管理・更新の容易性
- 5:高齢者等対策
- 6:省エネルギー対策
- 規模の基準
- 良好な景観の形成その他地域における住環境の維持および向上への配慮に関する基準
- 維持保全の方法の基準
- 資金計画
適合証の交付
(※各所管行政庁が定める区分についての適合を証明するものであり、実際の認定は、各所管行政庁が行います。)
一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページ
国土交通省ホームページ
2.業務区域・範囲 東京都全域 一戸建住宅および共同住宅等の新築住宅
長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査 業務規程(177.3KB)
長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査 業務約款(92.6KB)
3.業務開始日
評価機関活用範囲が既に決まっている所管行政庁については、業務を開始しております。
4.料金
下記料金表は依頼者(認定申請者)から技術的審査を引受ける場合の料金です。
所管行政庁からの依頼による場合は、別途契約によります。
所管行政庁からの依頼による場合は、別途契約によります。
料金表(114KB)
5.業務の流れ
(1)依頼者は、所管行政庁に認定申請をする前に、所管行政庁が定める区分の技術的審査を当センターに「依頼書」(協会別記様式1号)に添付図書を添えて依頼を行います。
(2) 当センターは、依頼があった場合、受理・引受をして技術的審査を行います。
(3)審査が終了し、内容の適合が確認できた物件に対し、「適合証」(協会別記様式2号)を依頼者に交付します。
(2) 当センターは、依頼があった場合、受理・引受をして技術的審査を行います。
(3)審査が終了し、内容の適合が確認できた物件に対し、「適合証」(協会別記様式2号)を依頼者に交付します。

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 「技術的審査手引き」より抜粋
6.依頼図書の流れ
Ⅰ.一般(長期優良の単独依頼)の場合
(1)依頼者は、以下の書類を正本1部・副本2部提出
①依頼書(協会別記様式1号)
②認定申請書(省令・第一号様式)
③添付図書
①依頼書(協会別記様式1号)
②認定申請書(省令・第一号様式)
③添付図書
A:設計内容説明書 | B:付近見取図 | C:配置図 |
D:仕様書(仕上げ表を含む) | E:各階平面図 | F:床面積求積図 |
G:立面図(二面以上) | H:断面図及び矩計図 | I:基礎伏図 |
J:各階床伏図 | K:小屋伏図 | L:各部詳細図 |
M:各種計算書 |
(2)技術的審査が終了したときは、依頼者に適合証(協会別記様式2号)を、(1)の副本2部を添えて交付します。このとき、添付図書には、技術審査が終了した旨が確認できるように押印をします。
(3)その後、依頼者は、認定書の正本および副本に、適合証及び設計住宅性能評価申請書
その写しを添付して、所管行政庁に認定申請を行います。
((2)の副本1部が認定申請時の正本となります。)
ただし、適合証に記載された認定基準の区分以外については、別途図書が必要となる場合があるほか、適合証を添付することにより、一部図書が不要となる場合があります。
(3)その後、依頼者は、認定書の正本および副本に、適合証及び設計住宅性能評価申請書
その写しを添付して、所管行政庁に認定申請を行います。
((2)の副本1部が認定申請時の正本となります。)
ただし、適合証に記載された認定基準の区分以外については、別途図書が必要となる場合があるほか、適合証を添付することにより、一部図書が不要となる場合があります。

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 「技術的審査手引き」より抜粋
Ⅱ.設計住宅性能評価と併願の場合
(1)依頼者は、以下の書類を正本1部・副本2部提出
①依頼書(協会別記様式1号)
②認定申請書(省令・第一号様式)
③設計住宅性能評価の申請書及び添付図書
③評価方法基準以外の認定基準に関する図書等
(2)技術的審査が終了したときは、依頼者に適合証(協会別記様式2号)と設計住宅性能評価書、(1)の副本1部を添えて交付します。このとき、添付図書には、技術審査が終了した旨が確認できるように押印をします。
(3)その後、依頼者は、認定書の正本および副本に、適合証・設計住宅性能評価申請書・添付図書とそれらの写しを添付して、所管行政庁に認定申請を行います。((2)の副本1部が認定申請時の正本となります。)
ただし、適合証に記載された認定基準の区分以外については、別途図書が必要となる場合があるほか適合証を添付することにより一部図書が不要となる場合があります。
①依頼書(協会別記様式1号)
②認定申請書(省令・第一号様式)
③設計住宅性能評価の申請書及び添付図書
③評価方法基準以外の認定基準に関する図書等
(2)技術的審査が終了したときは、依頼者に適合証(協会別記様式2号)と設計住宅性能評価書、(1)の副本1部を添えて交付します。このとき、添付図書には、技術審査が終了した旨が確認できるように押印をします。
(3)その後、依頼者は、認定書の正本および副本に、適合証・設計住宅性能評価申請書・添付図書とそれらの写しを添付して、所管行政庁に認定申請を行います。((2)の副本1部が認定申請時の正本となります。)
ただし、適合証に記載された認定基準の区分以外については、別途図書が必要となる場合があるほか適合証を添付することにより一部図書が不要となる場合があります。

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 「技術的審査手引き」より抜粋