業務内容

住まいの安全・安心

住宅確保要配慮者向け賃貸住宅登録制度(住宅セーフティネット制度)

住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度とは

急速な少子高齢化の進展の一方で、高齢者や子育て世帯などについては、事故やトラブルに対する不安等により、賃貸住宅の貸主側から入居を拒まれやすい状況があります。
こうした中、東京都は改正住宅セーフティネット法の施行(平成29年10月25日)に合わせ、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を開始しました。
※住宅確保要配慮者とは
 低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を必要とする方々です。
当センターは、平成30年4月1日から住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の東京都の指定登録機関になりました。
  • 八王子市を除く都内に所在する賃貸住宅が対象になります。
     ※八王子市に所在する住宅の登録は八王子市で行います。ご注意ください。

住宅セーフネット制度パンフレット(令和5年度版)

補助制度

東京都は東京ささエール住宅(セーフティネット住宅)の居住の安全性を高めるとともに登録の促進と居住の安定確保のため、経済的支援を行っています。
当センターはこの東京都の事業の問い合わせ及び申請書類の提出先となっています。(令和5年度事業)
詳しい内容及び申請書類につきましては下記より確認をお願いします。
  ● 耐震改修費補助
  ● 住宅設備改善費補助

  ● 見守り機器設置費等補助

  ● 少額短期保険等保険料補助

登録に係る手続き

賃貸住宅の貸主の方が登録することができます(集合住宅の1戸でも可)。

国が運営するセーフティネット住宅情報提供システムから登録申請します。サイト内の「新規登録申請方法について」のページ内に「登録申請書マニュアル」が掲載されていますのでご参照ください。
登録申請の流れ(【参考】住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録等事務の流れ)(PDF)についてもあわせてご参照ください。

1. 登録基準

  • 規模、構造、設備等について、一定の基準に適合する住宅を登録することができます。
    • 床面積が25m²以上あること(シェアハウス等の場合、別途基準あり)
    • 耐震性を有すること
    • 便所、浴室等の設備が備えられていること
    • 周辺の家賃相場と均衡を失しないこと など

    詳しくは、登録基準表(PDF形式)をご覧ください。

    東京都では東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画が策定され、登録基準のうち、面積要件が緩和されています。詳しくは、登録基準表をご確認ください。

    >登録基準表(PDF形式)

2. 新規登録の申請方法

(1)登録までの申請手続きの流れ
 
ア.事前確認

平成30年7月10日以降、電子申請となり、窓口への訪問は不要になりました。窓口でのご相談をご希望の方は、窓口でお待たせすることのないよう、事前に電話で日程調整をお願いいたします。



次のような場合には、消防法令に基づき新たな消防用設備が必要になることがありますので、事前に所在地を管轄する消防署へお問い合わせください。
  • ①一定規模以上の共同住宅(例:耐火及び準耐火構造以外で、延べ面積200㎡以上)
  • ②高齢者や障害者に対して、介護サービスが提供される場合(サービス付き高齢者向け住宅等)

>各消防署・方面本部一覧(東京消防庁ホームページ)
イ.登録申請書の作成

国が運営するセーフティネット住宅情報提供システム(住宅登録事業者の方へ)から、事業者アカウント登録をしていただき、ID・パスワードを取得します。
その後、手順に従い登録情報を入力し、登録申請書(別記様式第一号)を作成してください。
なお、東京都の緩和基準が適用される建物について、国の基準面積未満の面積を入力したときに、アラート(警告)が表示されますが、無視してそのまま入力を続けてください。

ウ.登録申請に必要な書類(PDF)を確認して頂き、揃えてください
※登録しようとする住宅が、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもので、建築基準法上の新耐震基準を満たさないものであって国の改修費補助を受けて耐震化工事をしようとする場合は、補助申請する前に耐震工事後の状況で登録審査することになりますので、登録申請の際は、次のいずれかの書類も必要となります。


   ①建築物の耐震計画に対する、耐震改修の促進に関する法律第17条第3項に基づく所管行政庁の認定通知書
   ②改修後の計画が、平成18年国土交通告示第184号に基づき建築士による計算及び結果で耐震性ありと判断されるもの
   ③改修後の計画が、一般財団法人日本建築防災協会の 『木造住宅の耐震診断と補強方法』に基づき建築士が耐震診断及び
    計算した結果で耐震性ありと判断されるもの
   ④耐震改修の計画に係る、第三者機関の評定書の写し
   ⑤耐震改修の計画に係る、建築確認済証(改修後の計画)
    ただし、②、③については、書面上で構造耐震指標(is値またはiw値)が基準の値を満たしていることが必要です。

※工事完了後・補助金交付後に、都へも完了報告に関する書類の提出が必要となります。報告がない場合、住宅の登録が取り消しになることもあります。
エ.登録申請(申請書類の内容確認)

申請はシステム上でできます。
イの登録申請書をシステム上で作成の上、ウの登録申請に必要な書類は画像データ又はPDF等でシステム上に貼り付けてください。押印は必要ありません。

オ.登録通知及び情報公開

申請書類について、基準等への適合性を審査して、登録となります。
登録されましたらその旨通知します。同時にセーフティネット住宅情報提供システムに住宅情報が公開されます。

※住宅の存する区市町村にも登録された旨が通知されます。
※補助金を受けて改修工事をする場合など、工事前に登録を受けた場合は、工事完了後・補助金交付後に、都へも完了報告に関する書類の提出が必要となります。報告がない場合、住宅の登録が取り消しになることもあります。
(2)登録申請手数料

   無料です。

3. 登録事項等の変更

4. 廃止の届出

  • 事業を廃止したとき(住棟の全戸を廃止する場合を含む)は、廃止の日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。 なお、住棟の登録戸数を減らす場合は、上記「2.登録事項等の変更」により変更届出書の提出が必要になります。

5. 申請及び事前相談窓口

公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター
住宅セーフティネット担当 電話 03-5989-1791(直通)
※窓口受付時間は、平日の9時から17時まで(12時から13時までを除く。)です。
 
*窓口での相談をご希望の方は、窓口でお待たせすることのないよう、事前に電話で日程調整のうえ、お越しいただきますよう、お願いいたします。
*八王子市に所在する住宅の登録は八王子市で行います。ご注意ください。  ● 八王子市のホームページはこちら
*「セーフティネット住宅情報提供システム」は国が運営しています。システムのお問い合わせは、下記へお願いします。
一般社団法人 すまいづくりまちづくりセンター連合会
セーフティネット住宅登録事務局

TEL: 03-5229-7578 (平日10:00~12:00、13:00~17:00)

「国土交通省のQ&A集」

【住宅セーフティネット制度全般に関するお問い合せ先】
東京都 住宅政策本部 民間住宅部
安心居住推進課 住宅セーフティネット担当
電話 03-5388-3320(直通)
 

登録申請及び補助制度に関するお問い合わせ先

公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
〒160-8353
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 3F
事業推進課 住宅セーフティネット担当
TEL 03-5989-1791
FAX 03-5989-1816
E-mail safetynet@tokyo-machidukuri.jp

※窓口相談時間 月曜日から金曜日までの9時から17時まで
(12時から13時までを除く)
(12月29日から1月3日まで及び祝祭日を除く)

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