業務案内

建物の安全・安心

4−1−1 構造計算適合性判定の流れ

(1)事前相談

① 建築主(申請者)からの事前相談を随時受け付けています。
設計方針、申請スケジュール、申請書類等の詳細な事前相談又は適判申請手続きなど、お気軽にお問合わせください。

② 事前審査を希望される場合は、事前審査用の判定図書(一部)とともに仮申込書に必要事項をご記入の上ご提出ください。
その際、構造計算適合性判定申請書を添付して頂ければ、内容を確認させて頂きます。(押印等は不要)

③事前相談の資料提出についてはメールによる申請が可能です。判定員が決まっている方は判定員宛にメールでお送りください。
それ以外の方はご連絡の上、下記、アドレスまでお送りください。
④ 令和4年11月1日よりWEBによる事前申請も行っております。
  WEB申請についてはこちらをご覧ください
仮申込書

仮申込書(37.1KB)

(2)適判申請

① 建築主(申請者)は構造計算適合性判定申請書により構造計算適合性判定を依頼してください。

② 下記に示す適判用の資料一式をご提出してください。

(3)判定受付書の発行

① 申請書類に不備がなければ申請書を受理し、判定受付書(適判申請書に受付承諾印を押したものの写し)及び請求書を送付します。

② 請求書に記載の判定手数料は請求書に記載された期日までにお振込ください。

(4)構造計算適合性判定の実施及び通知書の交付等

(4)−1 適判期間と判定期間が延長される場合

申請書を受理した場合、その受理した日の翌日から起算し14日以内に、構造計算適合性判定の結果を記した通知書を建築主(申請者)に交付いたします。ただし、適判期間中にこの通知書を交付することができない合理的な理由がある場合、期間を延長する旨の通知書を建築主(申請者)に交付いたします。この場合、適判期間は最大で(14+35)=49日となります。

(4)−2 適合するかどうかを決定することができない旨の通知(必要に応じて)

① 申請書等に不備や不明確な点があり、特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを決定できない場合、その理由を記した通知書を建築主(申請者)に交付し、求める補正又は追加説明(指摘事項)に対する 追加説明書の提出をしていただきます。

② 適判期間の14日間には、通知から上記の補正又は追加説明書を受領するまでの日数は含まれません。

(5)適合判定通知書の発行

特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された場合は、適合判定通知書を交付致します。

なお、適判申請後、建築主(設計者)より構造計算適合性判定の取下げをされる場合には、構造計算適合性判定申請書の取下げ届けを提出してください。
取下げ届け

取下げ届け(37KB)

お問い合わせ先

公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
〒160-8353
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 3F
構造判定室
TEL 03-5989-1850
FAX 03-5989-1879
E-MAIL kouzou@tokyo-machidukuri.jp

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