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構造計算適合性判定(任意)業務  

 平成21年6月4日に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」にともなう優良住宅の認定申請と建築確認申請を同時(併願)に行った場合、構造計算適合性判定は不要となりますが、建築物の安全性の確保をするために指定構造計算適合性判定機関(当センターは、平成19518日東京都知事から指定を受けた。)による構造計算適合性判定を 所管行政庁などが求めた場合、これらに対応して判定業務を行います。

長期優良住宅の認定業務は、まちづくり住宅部住宅性能課で実施しています。

1 判定の対象とする建築物

 

任意の構造計算適合性判定の対象となる建築物は下記の法律を所管する行政庁の判断になります。

(1) 建築基準法第86条の7第1項の規定を適用して増築又は改築を行う場合の増築又は改築を行う独立
 部分

(2) 建築基準法第86条の8第1項及び第3項の認定に係る建築物又は建築物の部分

(3) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第5条第1項の認定及び第7条第1項に認定に係る建築物又は建築物の部分

(4) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の認定及び第18条第1項の認定に係る建築物又は建築物の部分

(5) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項の認定及び第8条第1項の認定に係る建築物又は建築物の部分  

(6) 全各号に掲げる建築物のほか、特定行政庁、建築主事若しくは指定確認検査機関又は建築主から判定の依頼があった建築物又は建築物の部分

2 判定依頼と判定期間  

   任意の構造計算適合性判定は、建築主事、指定確認検査機関又は建築主からの依頼に基づき、 当センターで判定を実施いたします。ぜひご利用くださいますようお願い申し上げます。
 
 また、構造計算適合性判定を求められた際は、14日以内(当センター構造計算適合性判定(任意)業務規程第11条に規定する判定の場合は49日以内)に判定結果の通知書を、依頼者に交付いたします。

  ●様式類1号事前通知書(任意)2号判定依頼書(任意)9号取下通知(任意)
      ↑こちらからご利用下さい。
  その他の様式類は、当センターに問い合わせてください。

3 当センターの取扱う建築物  

  当センターでは東京都内(島しょを含む)に建築するものが対象です。

構造計算適合性判定(任意)業務規程
構造計算適合性判定(任意)業務約款

4 当センターの業務実施体制  


  当センターの建築構造部で実施いたします。
  事前通知連絡など、詳しいことは下記にお問い合わせください

【お問い合わせ先】

 公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター 建築構造部 構造判定室

 〒150−8503 東京都渋谷区渋谷2−17−5 シオノギ渋谷ビル

所在地地図 ←地図はこちら

 
TEL:03− 5466−7611  FAX:03− 5466−7613

 
E-mailkouzou@tokyo-machidukuri.jp





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