業務案内
建物の安全・安心
お知らせ
- 建築基準法に基づき設置された警報設備が報告の対象となり、消防法にのみ基づき設置されているものと 想定されるものは、定期調査報告の対象とはなりません。
なお、建築基準法に基づき警報設備が設置されるケースは、『特定建築物定期調査業務基準(2021年改訂版) 一般財団法人 日本建築防災協会 発行』を参照してください。(2022.5.2)
- 定期調査報告書の様式変更のお知らせ
令和4年1月1日施行に伴い報告書の様式が変更になります。(2021.12.20)
- すべての特定行政庁で押印が省略できるようになりました。(2021.11.19)
- 令和3年4月1日より小平市が特定行政庁となりました。それに伴い、整理番号の行政庁コードが061から034に変わりました。(2021.5.6)
- 新型コロナウイルス感染症については、感染の流行を早期に終息させるために対策が進められているところです。
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に定期調査の報告書の提出が困難な場合は、国や東京都からも柔軟な対応を求められているところですので、各特定行政庁にご相談ください。
詳しくはこちらをご覧ください。(令和2年4月15日追記)
- 令和元年10月1日から特定建築物定期調査報告事務手数料を改訂しました。
- 前回報告日等のご照会について、行政庁の指導により取扱いが変わりました。
- 平成31年4月から、特定建築物的調査報告書及び同概要書の様式の一部が変更になります。
概要書二面の床面積の項に、「今回報告部分の床面積の合計」と追記して、当該床面積を記入していただく必要があります。
また、このことにより、報告対象の床面積及び事務手数料が前回報告時と異なる場合がありますので、ご注意ください - 平成31年4月1日から、午前の受付時間は、午前9時から午前11時30分までとなりましたので、ご理解ご協力をお願いいたします。また、午後の受付時間が午後4時までとなっていますが、これは会計まで含めた時間ですので、あわせてご協力をお願いいたします。