業務内容
住まいの安全・安心
贈与税の非課税措置に係る住宅性能証明書発行業務
令和6年度税制改正において、受贈に係る適用制限が3年間延長されました。
当センターは登録住宅性能評価機関として、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置に係る非課税限度額加算の対象家屋であることを証明する【住宅性能証明書】(平成27年度税制改正適用)の発行業務を行っております。
詳細は下記のホームページ等をご参照ください。
当センターは登録住宅性能評価機関として、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置に係る非課税限度額加算の対象家屋であることを証明する【住宅性能証明書】(平成27年度税制改正適用)の発行業務を行っております。
詳細は下記のホームページ等をご参照ください。
1.住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置の概要(令和6年度税制改正後)
- 受贈に係る適用期限を3年間(令和6年1月1日から令和8年12月31日まで)延長。
- 非課税限度額の500万円加算対象となる「良質な住宅」とは、次のいづれかの基準に適合する住宅であること。
| 新築住宅 | 省エネ性能 | 断熱等性能等級5以上(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)かつ一次エネルギー消費量等級6以上※1 |
| 耐震性 | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物 | |
| バリアフリー性 | 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上 | |
| 既存住宅 | 省エネ性能 | 断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上※2 |
| 耐震性 | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物 | |
| バリアフリー性 | 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上 |
※1 令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅 又は 令和6年6月30日までに建築された住宅については、改正前の要件(断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)が適用されます。
※2 既存住宅に係る住宅性能表示基準による。
上記の要件を満たすことを確認するための書類として定められているものは、次の書類です。
(1)建設住宅性能評価書の写し
(2)住宅性能証明書
(3)長期優良住宅認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書等の写し
(4)低炭素建築物建築等計画認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書等の写し
当センターでは、(2)の「住宅性能証明書」を発行する業務を行っております。
2.業務区域・範囲
東京都全域
戸建住宅及び共同住宅等
(住宅の新築、新築の取得、既存住宅の取得(当センターで交付した評価書等を活用する場合に限る)
※なお、非課税措置には増改築工事等も含まれておりますが当センターでは取り扱っておりません。
戸建住宅及び共同住宅等
(住宅の新築、新築の取得、既存住宅の取得(当センターで交付した評価書等を活用する場合に限る)
※なお、非課税措置には増改築工事等も含まれておりますが当センターでは取り扱っておりません。
3.業務の流れ (新築住宅での申請の場合)
□既に工事が進捗している場合について
既に工事が進捗している物件について、設計段階で必要な性能が確保できていない可能性があります。依頼する前に必要な性能が確保されていることを必ず確認して下さい。また、既に工事の進捗状況により、所定の建設段階の確認ができない場合物件については、施工写真等の施工記録の確認により実施することになります。これらの施工記録等により設計図書どおりに施工されていることが確認できない場合については、住宅性能証明書を発行できない場合がありますのでご了承ください。
■ 当センターで住宅性能評価書等を発行した既存住宅(中古住宅)に限ります。上記の手順と現場検査の回数等が異なりますので、別途ご相談ください。
既に工事が進捗している物件について、設計段階で必要な性能が確保できていない可能性があります。依頼する前に必要な性能が確保されていることを必ず確認して下さい。また、既に工事の進捗状況により、所定の建設段階の確認ができない場合物件については、施工写真等の施工記録の確認により実施することになります。これらの施工記録等により設計図書どおりに施工されていることが確認できない場合については、住宅性能証明書を発行できない場合がありますのでご了承ください。
■ 当センターで住宅性能評価書等を発行した既存住宅(中古住宅)に限ります。上記の手順と現場検査の回数等が異なりますので、別途ご相談ください。
4.申請書類等
(1)依頼者は、以下の書類を正本1部・副本1部提出
①住宅証明書発行申請書発行申請書(別記様式第1号又は2号)
②委任状(代理者がいる場合)
③添付図書
②委任状(代理者がいる場合)
③添付図書
A:設計内容説明書
B:付近見取図
C:配置図
D:仕様書(仕上げ表を含む)
E:各階平面図
F:床面積求積図
G:立面図(二面以上)
H:断面図及び矩計図
④その他住宅性能を証明するいずれかに適合していることを確認できる書類
B:付近見取図
C:配置図
D:仕様書(仕上げ表を含む)
E:各階平面図
F:床面積求積図
G:立面図(二面以上)
H:断面図及び矩計図
【省エネ性能】(断熱等性能等級)の場合
・外皮平均熱貫流率(UA)・平均日射取得率(ηA)の計算書
・上記計算に関する断熱材、開口部等の性能が確認できるもの(証明書・カタログ等)
・結露の防止対策に関する資料(証明書・カタログ等)
※令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅又は、令和6年6月30日までに建築された住宅に限る。
【省エネ性能】(一次エネルギー消費量等級)の場合
・一次エネルギー消費量の計算書
・上記の断熱等性能等級書類
・一次エネルギー消費量の計算根拠資料
(暖冷房設備・換気設備・給湯設備・照明設備等)
【耐震性】の場合
・構造図(伏せ図、軸組図等)、構造計算書等
【バリアフリー性】の場合
・ユニットバス詳細図等
⑤評価書等(活用する場合)
・外皮平均熱貫流率(UA)・平均日射取得率(ηA)の計算書
・上記計算に関する断熱材、開口部等の性能が確認できるもの(証明書・カタログ等)
・結露の防止対策に関する資料(証明書・カタログ等)
※令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅又は、令和6年6月30日までに建築された住宅に限る。
【省エネ性能】(一次エネルギー消費量等級)の場合
・一次エネルギー消費量の計算書
・上記の断熱等性能等級書類
・一次エネルギー消費量の計算根拠資料
(暖冷房設備・換気設備・給湯設備・照明設備等)
【耐震性】の場合
・構造図(伏せ図、軸組図等)、構造計算書等
【バリアフリー性】の場合
・ユニットバス詳細図等
・設計住宅性能評価書及びその設計図書
・フラット35Sの適合証明書及びその設計図書 など
⑥登記事項証明書等の写し(家屋番号、所在地、所有者等が確認できるもの)
・フラット35Sの適合証明書及びその設計図書 など
※当センターが住宅性能証明書発行する際に必要となります。
⑦施工写真(申請時の現場進捗状況により提出)施工写真の撮影等について(162.1KB)
⑧その他、当センターが審査に必要と判断した書類の提出を求める場合があります。
5.申請書類ダウンロード
| No. | 書類名 | |
|---|---|---|
| 1 | 住宅性能証明書審査申請書 | 【新】住宅性能証明書の発行業務 |
| 2 | 【新築住宅で旧省エネ性能基準】 ※令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅 |
|
| 3 | 設計内容説明書 | 【新】住宅性能証明書の発行業務 |
| 4 | 【新築住宅で旧省エネ性能基準】 ※令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅 |
|
| 5 | 検査申込書 | 【新】住宅性能証明書の発行業務 |
| 6 | 【新築住宅で旧省エネ性能基準】 ※令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅 |
|
| 7 | 委任状 | |
| 8 | 申込内容確認書 | |
| 9 | 変更届 | |
| 10 | 取下げ届 | |
業務要領(428.6KB)
業務約款(158.9KB)
6.料金
料金表(150.9KB)