業務案内
建物の安全・安心
特定建築物定期調査報告
● 東京都建築基準法施行細則の改正により、令和7年7月1日以降の調査より報告書等が新様式となる予定です。(2025.5.1)
● 令和7年7月1日から調査項目にスプリンクラー設備(令和6年国交省告示第284号第1第1号又は第2号ニに該当するものが対象)が追加となります。
なお、スプリンクラー設備が調査対象となるケースは『特定建築物定期調査業務基準(2025年改訂版)一般財団法人 日本建築防災協会 発行』を参照してください。(2025.5.1)
● 東京都建築安全条例が改正されました。(施行日:令和7年4月1日)(2025.4.15)
● 定期調査報告告示の一部改正が公布されました。(施行日:令和7年7月1日)(2025.3.19)
● 令和4年1月1日から新様式(4 (37) (38)警報設備が追加)となりました。(2022.5.2)
● 令和7年7月1日から調査項目にスプリンクラー設備(令和6年国交省告示第284号第1第1号又は第2号ニに該当するものが対象)が追加となります。
なお、スプリンクラー設備が調査対象となるケースは『特定建築物定期調査業務基準(2025年改訂版)一般財団法人 日本建築防災協会 発行』を参照してください。(2025.5.1)
● 東京都建築安全条例が改正されました。(施行日:令和7年4月1日)(2025.4.15)
● 定期調査報告告示の一部改正が公布されました。(施行日:令和7年7月1日)(2025.3.19)
● 令和4年1月1日から新様式(4 (37) (38)警報設備が追加)となりました。(2022.5.2)
建築基準法第12条第1項に基づく特定建築物の定期調査報告について、報告書の内容確認、必要な技術指導等を行っています。報告書を一括して取扱うことにより、事務手続きを合理的・効率的に行います。
報告を提出される方へ
令和7年度に報告する方へ
外壁全面打診等が必要な外装材がある建物の場合、平成27年4月1日以降に打診等を実施している必要があります。
打診等の調査を行っていない場合、要是正となり、写真添付が必要となります。
打診等の調査を行っていない場合、要是正となり、写真添付が必要となります。
ダウンロード・リンク
報告書等 | 備考 |
---|---|
R7.6.30以前適用 | |
特定建築物定期調査報告書等(Excel版) 【マクロなし】 |
R7.6.30以前適用 |
特定建築物定期調査報告書等(PDF版) |
R7.6.30以前適用 |
作成要領等 | 備考 |
---|---|
報告書作成要領(PDF版) |
R7.6.30以前適用 |
調査項目・調査方法・判定基準について(PDF版) |
R7.6.30以前適用 |
外壁全面打診等の定期調査報告書への記載方法及び添付書類について(PDF版) |
|
アスベスト・耐震改修にかかる報告内容の概要書への記載について(PDF版) |
その他 | 備考 |
---|---|
特定行政庁連絡先一覧(PDF版) |
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特定建築物定期調査報告のご案内 令和7年度(PDF版) |
ご案内に添付されている郵便はがきは使えません。 |
外壁全面打診等調査について |
|
定期報告推進リーフレット(PDF版) |
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定期報告対象建築物及び報告時期一覧 |
※注1 特定建築物定期調査報告書等(Excel版)【マクロあり】ファイルは、マクロを有効にするとマクロ機能を使えます。自己責任において、マクロを有効にしてください。
※注2 マクロウイルスに関しては細心の注意を払っていますが、ウイルス対策ソフトをお持ちの場合は、ファイルを開く前にウイルスチェックを行うことをお勧めします。
※注2 マクロウイルスに関しては細心の注意を払っていますが、ウイルス対策ソフトをお持ちの場合は、ファイルを開く前にウイルスチェックを行うことをお勧めします。