業務案内
建物の安全・安心
特定建築物定期調査報告
● 令和7年7月からの定期報告の取扱いについての動画等の視聴は令和8年2月16日迄です。(2025.11.18)
● 「建築物の定期調査報告における落下防止措置付き外壁タイルの取扱いについて(技術的助言)」が国土交通省より通知されました。(2025.07.17)
● 令和7年7月1日から新様式となります。(2025.7.1)
令和7年7月からの定期報告の取扱いについての動画等はこちら
● 東京都建築基準法施行細則の改正により、令和7年7月1日以降の調査より報告書等が新様式となる予定です。(2025.5.1)
● 令和7年7月1日から調査項目にスプリンクラー設備(令和6年国交省告示第284号第1第1号又は第2号ニに該当するものが対象)が追加となります。
なお、スプリンクラー設備が調査対象となるケースは『特定建築物定期調査業務基準(2025年改訂版)一般財団法人 日本建築防災協会 発行』を参照してください。(2025.5.1)
● 東京都建築安全条例が改正されました。(施行日:令和7年4月1日)(2025.4.15)
● 定期調査報告告示の一部改正が公布されました。(施行日:令和7年7月1日)(2025.3.19)
● 令和4年1月1日から新様式(4 (37) (38)警報設備が追加)となりました。(2022.5.2)
● 「建築物の定期調査報告における落下防止措置付き外壁タイルの取扱いについて(技術的助言)」が国土交通省より通知されました。(2025.07.17)
● 令和7年7月1日から新様式となります。(2025.7.1)
令和7年7月からの定期報告の取扱いについての動画等はこちら
● 東京都建築基準法施行細則の改正により、令和7年7月1日以降の調査より報告書等が新様式となる予定です。(2025.5.1)
● 令和7年7月1日から調査項目にスプリンクラー設備(令和6年国交省告示第284号第1第1号又は第2号ニに該当するものが対象)が追加となります。
なお、スプリンクラー設備が調査対象となるケースは『特定建築物定期調査業務基準(2025年改訂版)一般財団法人 日本建築防災協会 発行』を参照してください。(2025.5.1)
● 東京都建築安全条例が改正されました。(施行日:令和7年4月1日)(2025.4.15)
● 定期調査報告告示の一部改正が公布されました。(施行日:令和7年7月1日)(2025.3.19)
● 令和4年1月1日から新様式(4 (37) (38)警報設備が追加)となりました。(2022.5.2)
建築基準法第12条第1項に基づく特定建築物の定期調査報告について、報告書の内容確認、必要な技術指導等を行っています。報告書を一括して取扱うことにより、事務手続きを合理的・効率的に行います。
報告を提出される方へ
令和7年度に報告する方へ
外壁全面打診等が必要な外装材がある建物の場合、平成27年4月1日以降に打診等を実施している必要があります。
打診等の調査を行っていない場合、要是正となり、写真添付が必要となります。
打診等の調査を行っていない場合、要是正となり、写真添付が必要となります。
ダウンロード・リンク
| 報告書等 | 備考 |
|---|---|
| 特定建築物定期調査報告書等(Excel版)【数式あり】Ver1 | 2025.11.18更新 |
| 特定建築物定期調査報告書等(Excel版)【数式なし】Ver1 | 2025.7.17更新 |
| 特定建築物定期調査報告書等(PDF版) | 2025.7.1更新 |
| 作成要領等 | 備考 |
|---|---|
| 報告書作成要領(PDF版) | 2025.7.17更新 |
| 調査項目・調査方法・判定基準について(PDF版) | 2025.7.17更新 |
| 防火設備についての記載方法(令和7年7月1日以降の調査の場合) | 2025.7.17更新 |
| その他 | 備考 |
|---|---|
| 特定行政庁連絡先一覧(PDF版) |
|
| 特定建築物定期調査報告のご案内 令和7年度(PDF版) |
ご案内に添付されている郵便はがきは使えません。 |
| 外壁全面打診等調査について |
|
| 定期報告推進リーフレット(PDF版) |
|
| 定期報告対象建築物及び報告時期一覧 |
※注1 報告書に掲載しているExcelファイルは、入力補助のため一部に数式を設定していますが、マクロは含まれていません。
数式や書式を変更すると正しく表示されない場合があります。
ご使用の環境により表示や動作が一部異なる場合があります。
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